特定非営利活動法人秋田県防災士会「定款」・ 特退非営利活動法人日本防災士会秋田県支部会則等 |
特定非営利活動法人秋田県防災士会定款 |
特定非営利活動法人日本防災士会県支部会則 |
日本防災士会秋田県支部会則
(名称)
第1条 本会は、「日本防災士会秋田県支部」と称する。
(構成)
第2条 本会の会員は、日本防災士会会則第11条に基づく地方支部とし、本会の趣
旨に賛同する秋田県在住の防災士有志によって構成する。
(目的)
第3条 本会は、「自助」、「共助」、「協働」の原則のもと、会員のネットワーク
を構築し、防災士としての活動と技術の向上を図り、もって地域社会の安心・
安全に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防災士としての活動と防災・減災技能の研磨に資する事業。
(2) 会員相互の交流に資する事業。
(3) 講演会及び研究会等の開催に関する事業。
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業。
(事務所)
第4条 本会の事務所を秋田県におく。
(役員等)
第6条 本会に次の役員を置く。役員は会員から選任する。
(1) 支部長1名
(2) 副支部長3名
(3) 事務局長1名
(4) 会計幹事1名
(5) 研修担当幹事1名
(6) 幹事 若干名
(7) 監査委員2名
2 役員の任期は2年とする。ただし再選は妨げない。
3 本会に支部長の任命する顧問を置くことができる。
(会議)
第7条 本会に次の会議を置く。
(1) 総会
総会の開催成立は、出席会員をもって成立とする。
(2) 幹事会
(3) 会計監査
2 総会は毎年1回開催し、役員の選任、予算、事業計画、決算等の承認を行う。
3 幹事会は支部長が招集し、総会の決定事項に基づいた会務を執行する。
4 監査委員は、本会の事業決算について監査を執行する。
(下部組織等)
第8条 支部下部組織として、中央地区(北部、南部を除く)・北部地区(三種町以
北)・南部地区(大仙市以南(由利本荘市・にかほ市を除く))組織を置くこ
とが出来る。
2 下部組織は、地区代表及び地区事務局長等置くことが出来る。
3 地区活動は、支部と連携して第3条及び第4条の目的を達成するための活動を
行うものとする。
4 地区組織には、支部経費の中から一定の予算を組むものとする。
(会費等)
第9条 本会の運営経費は、会費、寄付金をもってこれにあてる。
2 会費の額については別途定める。
3 会費を連続して3年未納の場合は、会員の資格を失うものとする。
4 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付則 この会則は平成22年4月1日から施行する。
付則 この会則は平成23年4月1日から施行する。
付則 この会則は平成25年4月28日から施行する。
付則 この会則は平成27年4月25日から施行する。
付則 この会則は平成28年4月23日から施行する。
付則 この会則は平成29年5月20日から施行する。
日本防災士会秋田県支部予算執行規約(内規)
(主旨)
第1条 本規約は、支部運営に当たっての必要な「交通費」等の支出に関する事項を定
めるものとする。
(交通費)
第2条 支部の活動に伴う役員会議等に出席した場合は、交通費を支給するものとす
る。
支給基準は次のとおりとする。
・活動地点との総距離が
1km~100km以内 1,000円
100km以上~200km以内 2,000円
200km以上 3,000円
を支給する。
2 但し、秋田県自主防災アドバイザー事業に係わる活動は除く。
(運営上の心得)
第3条 本規約の運用に当たっては、幹事会等に図りながら、常識的な運用に心掛ける
ものとする。
付則 この会則は平成28年4月23日から施行する。